中絶について 記事批判コメント

aquatofana.hatenablog.com

 

 まず、記事の内容を見るとこれ「論点」ではなく前提事実の指摘・確認だよね、というタイトルへの突っ込み。

 記事に関して全体的に言えば、以下の批判点以外は妥当かつ重要な点がいくつも書かれている。二日市保養所のこととか私も初めて聞いて知れたので有難い。

 

では批判。

『1:胎児の権利は、日本の現行法では存在しない。』
『よくある「中絶は胎児の殺人」「胎児の意思を尊重していない/胎児の同意はどうなってる」は法的に全く無意味な主張である。これは、議論の大前提だ。』

 まず、現行法で認められていないということと、法的に無意味な主張であるということは全く異なる。現行法の誤り・問題点や限界を考える議論は、「法的に無意味」ではない。そうした議論を法的に無意味と言ってしまったら、一部の裁判闘争や、多くの法学や法哲学の議論が「法的に無意味」と言えるが、そのような狭い「法的」領域の設定はもはやレトリックだろう。ここの「法的に」は「現行法的に」に訂正すべき。あるいは、胎児の権利は法的には観念できない、そのようなものを組み込んだ法的体系は存立しえない、という意味で「法的に無意味」と言っているのか?
 現行法的には「ヒト」ではないから「権利」や法的な「意思・同意」が(今は)存在せず、(今は)法的な「殺人」ではない、という指摘は分かる(妥当だ)が、それを『議論の大前提』におこうとする意識に偏りを感じる。「中絶は胎児の殺人」「胎児の意思を尊重していない/胎児の同意はどうなってる」という言は、そもそもそうした現行法的立場が間違っていると考える、あるいは法的に捉えられない「殺人」を述べようとしているものだろう。胎児にヒトと同等のないし準ずる地位を認めようという、現行法と異なる立場があり得る以上、現行法のあり方を『議論の大前提』に置こうとする意識は、(現状の把握・指摘が重要だということを差し引いても、)法的な議論枠組みに偏ったものであると思うし、もっと言えば、現行法のあり方そのものではなく、現行法のあり方を根拠に対立者の立場を否定する文言を「大前提」に置こうとすることは、アンフェアな偏りだと思う。(思想的立場や主張が偏っていること自体は不当ではないが、表現の仕方によって、それがフェアかどうかは分かれる、というのが私の考え。)例えば、女性・黒人・同性愛者・子どもの権利について、「~は法的(現行法的)に全く無意味な主張である。これは、議論の大前提だ」と言えるときも過去にはあったわけだが。自戒も込めた一般論として、こういう「大前提の選び方」に自分のどういう意識が影響しているかは、注意したほうが良い。


元記事4節

『なお、この配偶者というのは法律上の婚姻関係にある男性だけでなく、同棲相手や恋人などを含むパートナー全般、要は「父親である可能性のある男性」と解釈されている。』

 この『解釈されている』のは誰によってですか。厚生労働省?医師たち一般?
 以下のURLはネットで拾った資料だけど、厚労省の正式見解として『配偶者とは、婚姻関係にあるもの(事実婚を含む)を指す。したがって、母体保護法上は、婚姻していない方、すなわち配偶者の存在しない方については、配偶者の同意は不要である。』という回答が既に出ているらしい。

http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/03/26.2.15_ishindenshin.pdf

つまり、厚労省の解釈としては、『恋人などを含むパートナー全般、要は「父親である可能性のある男性」』よりももう少し狭いだろう。

 また、妊娠者が婚姻・事実婚をしていて配偶者がいる場合、胎児がその配偶者の子ではなくとも配偶者の同意が必要、という点は指摘しておきたい。配偶者とは別の男性と(同意の上であれレイプであれ)性交をして妊娠した場合、同意の取り付け先は「血縁・遺伝子上の父親」ではなく「法律上の父親=配偶者」のほうである。

 

 4節ABCのパターン分けについて、なぜこういう分け方になっているのか分からない。これらに共通するのは、妊娠した側が中絶を望んでいるが「配偶者」の同意が取り付けられない、という点であり、そのなかで場合分けをしている。

 私が場合分けするとしたら以下。

0、婚姻・事実婚関係にないので法律上は男性(胎児の父親)側の同意が要らないが、医師側が男性からの民事訴訟などを恐れて同意を取りたがる場合。
 もともと配偶者だったが別れた場合もここに入るのかな。

1、配偶者からの同意が物理的に取り付けられない場合。配偶者が死んだ、意思表示できない、行方知れずで連絡が取れない、など。
 14条2項から、この場合も法的には配偶者の同意は不要。訴訟リスクも低いのではないか。

2、婚姻関係が破綻している場合。

http://www.taog.gr.jp/pdf/210316_4.pdf

 2021年3月に厚労省が示した方針について、この方針は、DVや夫婦間レイプだから同意免除とかいうことではなく、「婚姻関係が実質破綻」しているから、上記の0や1の場合に近いものとして同意不要とみなす、という理路として捉えたほうが良いと思う。逆に言えば、夫婦間の不同意性交(※法的「強制性交」より広い概念)が一度や二度あったとしても、それがちゃんとDVと見なされなければ、婚姻関係の破綻と見なされず、配偶者の同意が免除されないだろう、という懸念はある。

3、婚姻関係が破綻しておらず、強制性交と無関係で、配偶者が中絶に反対している場合。
 現在、法的に配偶者の同意が必要。

4、婚姻関係が破綻していないが、不同意性交や強制性交が関係してくる場合。

4A:妊娠の原因となる不同意性交・強制性交の加害者が配偶者とは別人であり、配偶者が中絶に反対している場合。
 この場合も、現在、法的に配偶者の同意が必要。

4B:不同意性交の加害者が配偶者であるが、婚姻関係の破綻と見なされなかった場合。(配偶者は中絶に反対。)
 この場合も、現在、法的に配偶者の同意が必要。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201022N0010.pdf

http://www.taog.gr.jp/pdf/201102.pdf

 2020年に出た厚労省の「強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではない」という回答をどう理解すべきか。
 aquatofanaさんが記事で書いている通り、母体保護法を条文通り読めば、14条2項の「物理的に同意が取り付けられない」場合に該当しなければ、たとえ強制性交による妊娠であっても、配偶者の同意が必要であることになる。すなわち、加害者が配偶者である場合、厚労省の「強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではない」という回答は、条文と矛盾する。
 もし趣旨をきちんと条文に反映したければ法改正することもできるが、そうではなく、この矛盾は、上記で述べた2021年3月の厚労省の方針によって間接的に解消されることになる。これはとても「上手な」回避だった。加害者が配偶者とは別人である場合、配偶者の同意を求めるのであって加害者の同意を求めているのではない、と言える。加害者が配偶者である場合、強制性交であることを理由に免除するのではなく、「夫婦関係の破綻」=実質的に「配偶者ではない」ことを理由に同意を免除できる。これによって、矛盾の解消のために法改正する手間も不要で、なおかつ、強制性交の場合でも「配偶者」の意思を無視できない、という以前からの枠組みを保持することができたのだ。

 

 元記事Cパターンの太字のすぐ下、誤字。「意思」→「医師」

 

 aquatofanaさんが記事内に引用している1996年の厚生省の通知は、2020年10月の通知で改正されている。(上記の2つ連続のURLを参照。)2021年3月に書かれた記事でこの改正の情報が抜けてるのはちょっと良くない。とはいえ、文言が厳しくなくなっただけで、内容としては変わらず「便乗」を警戒するような但し書きなので、aquatofanaさんの批判は相変わらず妥当だろう。

 

『それを行うに当たっての判断を犯罪や家族社会学の専門でもなんでもない医師に委ねる……現在の仕組みは、……』

 中絶処置という医療(身体介入)行為を行うにあたっての判断が医師に委ねられているというのはまっとうだと思うが。もちろん、主体が妊娠者で医師は助力者であるべきだという批判は分かるが、中絶をめぐって『犯罪や家族社会学の専門』家が引き合いに出されるのは疑問。

 

記事とは直接関係ない感想:
 パートナー同意の必要/不要を考えるときに、婚姻関係にあるかどうかを線引きに使うのは私には躊躇われる。リプロライツの状況改善のために「少なくとも未婚の場合だけでも不要にしたい」という戦略上の気持ちは分からなくもないが、それは現在、婚姻制度(既婚/未婚の線引き)へ過剰に意味づけられているものを再び後押し・追認することになる。現在の婚姻制度の問題性を踏まえれば、私は、婚姻関係にあるかどうかなどは関係ない、という「反婚」的立場から、リプロライツを要求していきたい。